
- 準備金や剰余金を資本金に組み入れ
- 募集株式の発行
1. は、貸借対照表上の、資本の部にある資本金、資本準備金、その他資本剰余金、利益準備金、利益剰余金のうち、資本金を除く部分の準備金等を資本金に組み入れる手続です。この手続きには、株主総会の決議を経て行うことになります。
2. は、自己株式の処分と、新株発行と分類されますが、自己株式の処分は資本金に直接影響がないため新株発行の場合を言います。一般的に、「資本」となるため、株主構成に変動が生じる可能性があります。
手法としては、株主に持ち株比率に応じて割り当てる「株主割当」と、第三者へ割り当てる「第三者割当」の2通りの方法があります。株主割当においては、持ち株比率に応じて割り当てるため、全員が割り当てを引き受けた場合、議決権の割合に変動はありませんが、第三者割当においては、必ず変動が生じることとなります。手続きにおいては、会社の機関構成等により異なります。
また、金銭により出資をすることが一般的ですが、現物出資(不動産、株式、債権など)も可能です。不動産などを出資することもありますが、多く利用されるのは債権です。この場合において一般的なのは、会社に対する債権を現物出資し株式を発行する手続きですが、会社側からすれば、「負債(債務)」が帳簿上「資本」に変わるため、「デット・エクイティ・スワップ(Debt Equity Swap 債務の株式化)」という手法として活用事例が多くあります。

手続報酬 | 増資額が500万円以下の場合 金2万7000円(税込) 増資額が1000万円以下の場合 金3万2400円(税込) 1000万円を超過する場合 1000万円毎に3240円(税込)加算 |
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登録免許税 | 資本金の増加額に対し、1000分の7を乗じた額。 ただし、3万円に満たない場合は金3万円 |
※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。
※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。
※実費を立替とする場合は、実費の一割程度を報酬額に加算させて頂きます。


- 【準備金等の資本組入れの場合】
- 株主総会議事録
- 準備金の額等が計上されていたことを証する書面
- 委任状
- 【募集株式の発行の場合】
- 株主総会議事録(取締役会議事録等)
- 払込証明書(通帳写し等)
- 株式の引受けの申込を証する書面(申込書、総数引受契約書等)
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 委任状

一般建設業の許可を得て建設業を営んでいる会社が特定建設業の許可を必要とする場合に資本金の額が足らないので増資をしたいという場合や、労働者派遣事業・有料職業紹介などの許認可を取得するための資産要件を満たすためなど、各種の許認可の資産(資本)要件を満たすために新たに出資をし、資本金の額を増加させたいという事例が多くあります。
会社では、役員報酬の未払金や、事業主の貸付金が計上されていることが見受けられますが、決算を迎えるに際して債務超過になる可能性がある場合に、その負債(債務)を株式に転換し、貸借対照表上債務の額を減少させ債務超過となることを回避するという事例もあります。これは、会社に対する債権を現物出資し、株式を発行するという手続きとなります。