
商品の売買契約等、お取引が何の問題もなく順調に継続している間は、契約書が無くても何ら不都合はありません。しかし、「支払いが滞った」、「送られてきた製品に不具合があった」といった場合に、相手方が自分の非を認めて十分な対応をしてくれれば良いですが、「そんな契約結んだ覚えはない」とか、「知らない」とか、言った言わないの水掛け論になってしまう恐れもあります。裁判所に訴えたものの、何の証拠もなく泣き寝入りを余儀なくされるといったことにもなりかねません。
親しい間柄では、水臭いとか、そんなに形式ばらなくてもと思われるのは、人情としてよくわかりますが、何十条も何百条もあるような立派なものでなくてもよいですから、是非契約書を取り交わし、後々問題が生じないようにしておきたいものです。
契約の内容は、当事者が納得していれば、公序良俗に照らして余程問題のある無効なものを除いて自由に決めることができます。これを「契約自由の原則」といいます。
ですが、かなり自由度が高いだけに、実際どういう内容にすればよいのか、どんな問題が生じる恐れがあって、これに対してどう定めておけばよいのか、よくわからないということもあるかと思います。
そんなとき、当事務所が契約書の作成を1からお手伝いさせていただきます。既にお作りになった契約書の精査もいたします。また、取引の相手先から送られてきた契約書原稿の内容が先方だけが特に有利になっていないか、といったチェックも致します。
その他、社内規程などの文書の精査や作成もいたしております。

手続報酬 |
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例 | 一般的な契約書(条数にして15条前後、A4で5ページくらい)の場合で、通算で5時間程度の時間を要した場合・・・金5万4000円(税込) |
※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。
※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。
※実費を立替とする場合は、実費の一割程度を報酬額に加算させて頂きます。


- 取引に関係する会社の登記事項証明書
- 個人の場合は住民票の写し
- 予定される取引に関する具体的な資料
- 過去に取り交わされた契約書があれば、当該契約書

個人間の金銭消費貸借について、契約書を作成しました。当初は、そんな大げさなことをする必要はないと考えていたお客様も、十分なご説明をしたところ、「作っておいて損はないな」との考え方にかわり。先方もご納得の上で契約締結となりました。