法人向けサービスの[許認可取得業務]建設業許可についての概要や手続き費用など。-司法書士/行政書士事務所 名古屋中央リーガルオフィス

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建設業許可 - construction industry permission -

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建設業許可について - construction industry permission -

建設業許可について - construction industry permission -
01.建設業許可とは

建設業許可は、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいい、以下の28業種に分かれています。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土木工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業

そして、建設業を経営する方は、すべて許可の対象となり、28業種ごとに許可を受けなければならないのが原則です。但し、以下のような軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可は不要とされています。

(1)建築一式工事(ア、イいずれかに該当する場合)
ア)1件の請負代金が1500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事。
イ)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事。
(2)建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事。
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02. 知事許可と大臣許可

県内にのみ営業所を設けて建設業を経営する場合は、県知事の許可が必要となります。
他の都道府県にも営業所を設けて建設業を経営する場合は、国土交通大臣の許可が必要となります。

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03. 特定建設業と一般建設業

特定建設業の許可とは、発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が3000万円(建築工事業は4500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
それ以外の場合は、一般建設業として許可が必要となります。

建設業許可について - construction industry permission -
04.  許可の基準

建設業許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。また、特定建設業はより要件が加重されます。

(1)経営業務の管理責任者
法人では、常勤の役員の1人が、個人では本人は支配人が経営業務の管理責任者としての一定の経験を有すること。
(2)技術者
営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任の者がいること。
(3)誠実性
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
(4)財産的基礎
請負契約を履行するに足る一定基準の財産的基礎等のあること。

※上記の判断をするために、各種の書類の提出(提示)が必要となります。

※欠格事由に該当する場合は、許可が受けられません。

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05.  許可後の手続
(1)有効期間
 許可の有効期間は5年間とされています。
(2)事業年度終了時
 許可を受けた場合は、毎年決算終了後に「事業年度終了届出書」の提出が必要となります。
(3)変更届
その他の許可の申請事項の内容に変更を生じたときには、一定期間内に変更届出書等を提出する必要があります。
(4)営業の継続(許可の更新)
許可期限を迎える場合、あらかじめ期間を経過する前に、建設業の許可の更新手続きを取る必要があります。この場合、(2)、(3)の手続を怠っていた場合など、許可の更新が受けられない場合もありますのでご注意ください。
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06. 費用について

当事務所の手続費用については、下記のとおりとなります。

税抜報酬 税込報酬 一般又は特定のみ 一般及び特定の場合
新規 知事 150,000円 162,000円 90,000円 180,000円
大臣 180,000円 194,400円 90,000円 180,000円
許可換え新規 知事→大臣 200,000円 216,000円 90,000円 180,000円
大臣→知事 150,000円 162,000円 90,000円 180,000円
知事→他の知事 180,000円 194,400円 90,000円 180,000円
般・特新規 知事 120,000円 129,600円 90,000円 ----
大臣 150,000円 162,000円 90,000円 ----
業種追加 知事 120,000円 129,600円 50,000円 100,000円
大臣 150,000円 162,000円 50,000円 100,000円
更新 知事 100,000円 100,800円 50,000円 100,000円
大臣 120,000円 129,600円 50,000円 100,000円
般・特新規+業種追加 知事 150,000円 162,000円 ---- 140,000円
大臣 200,000円 216,000円 ---- 140,000円
般・特新規+更新 知事 150,000円 162,000円 ---- 140,000円
大臣 200,000円 216,000円 ---- 140,000円
業種追加+更新 知事 150,000円 162,000円 100,000円 150,000円又は200,000円
大臣 200,000円 216,000円 100,000円 150,000円又は200,000円
般・特新規+業種追加+更新 知事 180,000円 194,400円 ---- 190,000円
大臣 240,000円 259,200円 ---- 190,000円
事業年度
終了届
知事 50,000円 54,000円 ---- ----
大臣 100,000円 100,800円 ---- ----
経営状況分析 知事 50,000円 54,000円 12,340円
大臣 100,000円 100,800円 12,340円
経営規模等
評価申請等
知事 100,000円 100,800円 11,000円~
大臣 150,000円 162,000円 11,000円~
変更届 経営業務管理責任者 20,000円 21,600円 ----
専任技術者 15,000円 16,200円 ----
その他 10,000円 10,800円 ----
(報酬加算)
業種加算
1業種を超過する場合1業種につき 10,000円 10,800円 ----
(報酬加算)
営業所加算
1箇所を超過する場合1箇所につき 10,000円 10,800円 ----
(報酬加算)
取締役加算
取締役3名を超過する場合1名につき 5,000円 5,400円 ----
(報酬加算)
専任技術者加算
1名につき 5,000円 5,400円 ----
(報酬加算)
令3条使用人加算
1名を超過する場合1名につき 5,000円 5,400円 ----
工事経歴書 1業種につき 10,000円 10,800円 ----
住民票取得 1通につき 2,000円 2,160円 自治体による
身分証明書取得 1通につき 2,000円 2,160円 自治体による
登記されていないことの証明書取得 1通につき 2,000円 2,160円 300円
納税証明書取得 1通につき 2,000円 2,160円 400円
※事案により、報酬額は当該基準を参考に変動することがあります。

日当等工数料金等

1日 8万6400円(税込)
1時間 1万800円(税込)

※ただし、上記金額は基準であり事案の内容によって変動があることがあります。

※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。

※実費を立替とする場合は、実費の一割程度を報酬額に加算させて頂きます。

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07. 手続きの流れ

手続きの流れは下記の通りとなります。

依頼者様よりご相談を頂ければ許可に必要な手続をご説明いたします。続いて必要書類を収集し、申請書等の作成をいたします。作成した書類を建設事務所へ申請し、許可受領して手続き完了となります。

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08. 必要な書類

手続きに必要な書類は以下となります。

必要書類一覧
  • 表紙・裏表紙
  • 建設業許可申請書
  • 役員の一覧表
  • 営業所の一覧表
  • 県証紙貼付
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 専任技術者証明書
  • 専任技術者としての資格を有することを証明する資料
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表
  • 国家資格者等・監理技術者としての資格を有することを証明する資料
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 許可申請者の略歴書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
  • 株主調書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 附属明細書
  • 営業の沿革
  • 所属建設業団体
  • 主要取引金融機関名
  • 後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
  • 身分(元)証明書
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 納税証明書

※上記の証明資料として資格者証の写しや、常勤性を証明する資料などが必要となります。

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