法人向けサービスの農地転用についての概要や手続き費用など。-司法書士/行政書士事務所 名古屋中央リーガルオフィス

司法書士 / 行政書士 名古屋中央リーガルオフィス

遺言/ 相続/ 会社登記/ 不動産登記など法務の事ならお気軽にご相談下さい。

052-565-8017

お問い合わせ時間 平日 9:00 - 18:00

農地転用 - farmland conversion -

トップページ >> 法人向けサービス >> 許認可取得業務 >> 農地転用

農地転用 - farmland conversion -

農地転用 - farmland conversion -
01. 農地転用とは

農地転用とは、農地を農地以外の用途(宅地、駐車場など)に使用することを言います。しかし、一般に農地転用というと、農地の権利の設定・移転(第3条許可)の意味を含む場合もあります。

詳しくは、農地法という法律があります。
その第一条では、「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、 かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、 農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、 及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、 もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。」

農地は、耕作の目的に供され「国民に対する食料の安定供給の確保に資する」とあることから、
国内の生産を確保する必要があるため、農地は農地として使用し作物を生産し、容易に宅地などに変更し家を建てることができないという規制がされています。

農地転用 - farmland conversion -
02. 農地転用の種類
  • 第3条許可(農地の所有権、地上権などの権利の設定・移転をする場合)
  • 第4条許可(農地を農地以外のものにする場合)
  • 第5条許可(農地を農地以外のものにするため、所有権、地上権などの権利の設定・移転をする場合)に農業委員会、県知事、大臣などの許可が必要になり、その取得代行が私たちの仕事となります。

第4、5条は、農地が市街化区域に内にある場合など、事前の届出で足ります。

農地転用 - farmland conversion -
03. 立地基準

農地には立地の基準により、転用の可否が大きく異なります。

下記は(1)~(5)の立地基準がありますが、それにより許可の判断基準・手続が異なります。
なお、この内(1)~(3)は原則許可ができないとされており、例外的に許可できる基準が定められています。また、(4)、(5)においても許可の基準が個別に定められています。

(1)農用地区域内にある農地
農振法に基づく農振計画において農用地として利用すべき土地として定められた区域内にある農地。
(2)甲種農地
高性能農業機械による営農に適した農地及び土地改良事業完了後8年未満の農地。 例外)
(3)第1種農地
集団的に存在する農地その他良好な営農条件を備えている農地。
(4)第2種農地
市街地等に近接する区域、その他市街地化の見込まれる区域内にある農地。
(5)第3種農地
市街地の区域内又は市街地の傾向が著しい区域内にある農地。
農地転用 - farmland conversion -
04. 一般基準

以下の場合、01-03.の立地基準に適合する場合であっても許可がされません。

下記は(1)~(5)の立地基準がありますが、それにより許可の判断基準・手続が異なります。
なお、この内(1)~(3)は原則許可ができないとされており、例外的に許可できる基準が定められています。また、(4)、(5)においても許可の基準が個別に定められています。

(1)農地を転用して申請にかかる用途に供することが確実と認められない場合。
土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれれがあると認められる場合。
農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合。
その他の周辺の農地にかかる営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。
(2)周辺の農地にかかる営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。
(3)仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために農地を転用しようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。
農地転用 - farmland conversion -
05. 費用について

当事務所の手続費用については、下記のとおりとなります。

調整区域の場合、報酬額は、立地条件などにより話し合いで決定させて頂きます。

第4、5条届出 3万2400円(税込)

※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。

※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。

※実費を立替とする場合は、実費の一割程度を報酬額に加算させて頂きます。

農地転用 - farmland conversion -
06. 手続きの流れ

手続きの流れは下記の通りとなります。

まずは、ご相談頂ければ当事務所において農地転用が必要であるか否か検討し、農業委員会などで調査・打ち合わせを行います。次に再度依頼者様と打ち合わせを行い、具体的な方針を決めます。
必要書類の収集し、申請書等の作成いたします。作成した書類を農業委員会などへ申請し許可受領した後に登記などを行い手続き完了となります。

農地転用 - farmland conversion -
07. 必要な書類

手続きに必要な書類は以下となります。

農業委員会などとの打ち合わせにより、必要な書類をご準備頂きます。
一般的に必要な書類は下記のとおりです。

第4、5条許可に必要な書類
・法人又は団体にあっては、定款、寄附行為又は規約、法人の登記事項証明書
(・所有権以外の権限に基づいて申請をする場合は、所有者の同意を確認できる書面。(第4条))
・賃借権等に基づく耕作者がある場合には、その賃借(貸借)解除の承諾書
・申請土地の登記事項証明書
・当該事業に関連し、法令の定めるところにより許認可、関係機関の決議を要する場合において、これらを了している場合は、それを証する書面又はその写し
・取水排水についての水利権者、漁業権者の同意のよう に関係者において当該事業につき同意を得ている場合は、それを証する書面又はその写し
・申請にかかる農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見
・転用予定地の位置及び付近の状況を表示する図面(縮尺1/2,500~10,000程度)
・申請土地の地番地目を表示する図面(公図など)
・転用候補地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置、施設間の距離を表示する図面(縮尺1/100~1,000程度)
・その他参考資料
第4、5条届出に必要な書類
(・所有権以外の権限に基づいて届け出る場合は、所有者の同意を確認できる書面。(第4条))
・賃借権等に基づく耕作者がある場合には、その賃借(貸借)解除の承諾書
・届出土地の登記事項証明書
・転用予定地の位置及び付近の状況を表示する図面(縮尺1/2,500~10,000程度)
・届出土地の地番地目を表示する図面
(公図など)

CONTACT

お気軽にお問合せ下さい。

不動産登記/商業登記/裁判事務/簡易裁判代理業務/相続/許認可の事なら名古屋中央リーガルオフィスにお任せ下さい。

お問合わせ時間:平日9:00?18:00

052-565-8017

メールでのお問合わせはこちら

ページトップへ