
合名会社や合資会社には、「無限責任社員」という、責任を個人財産にまで追及される責任を負う社員が必要となりますが、合同会社には、出資した範囲でのみ責任を負う「有限責任社員」のみの会社となります。この点については、株式会社の株主と同様の立場になります。
株式会社との大きな違いは、株式会社は、法律上、株主と業務執行を行う取締役というのは、権限が分離されています(所有と経営の分離)。しかし、合同会社は、原則、出資者である社員が業務執行を行って行くこととなります(所有と経営の一致)。
中小企業では、株主(オーナー)兼代表取締役というのは、多く存在していますので、実質は合同会社のように所有と経営が一致している場合が多く見受けられます。
合同会社の設立では、公証役場での定款の認証が不要であること、登録免許税が株式会社に比して定額であることから、費用をきるだけ少なくして起業したいという方にとってはとても魅力的な形態です。なお、会社成立後、合同会社から株式会社へ組織変更することもできます。
仮に資本金の額が500万円の会社設立時の必要な実費は、
- 株式会社の設立 約20万円
- 内訳 公証役場での定款認証手数料 5万2000円程度
設立登記申請時の登録免許税 15万円(但し、軽減措置があります。) - 合同会社の設立 6万円(株式会社と同じく軽減措置があります。)
- なお、いずれも定款を書面で作成した場合、別途印紙代4万円が必要です。
当事務所では電子定款を作成しますから、株式会社の場合も合同会社の場合も、定款に貼付する印紙4万円のご負担は必要ありません。
合同会社は、会社法では持分会社という種類に含まれますが、他の持分会社である合名会社の社員や合資会社の無限責任社員と異なり、出資者(社員)の責任は、出資した価額に限られます。
株式会社の場合、純資産が300万円以上ない状況では配当ができませんが、合同会社の場合は、その様な制限がありません(利益額を超過する場合は別です)。合同会社には純資産300万円以上の制限はありません。
合同会社は、株式会社に比して定款自治(定款で任意に規定できること)が広範となっており、非常に柔軟に定款の規定を設けることができます。例えば、株式会社の場合は、種類株式などを除き、原則、株主の出資割合に応じてのみしか利益配当を行うことができませんが、合同会社の場合は、定款に規定すれば出資額の割合に関係なく利益配当が行えます。
「株式会社」に比べると会社の知名度が劣ります。
代表社員が亡くなったり、社員が全員いなくなった場合など、相続などで誰が持分を承継するのかなど決まらないと会社の運営ができなくなる恐れがあります。その点、株式会社は、株主が別の代表取締役を選ぶことにより会社を継続することができます。

手続報酬 | 合同会社の場合 金12万9600円(税込) |
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登録免許税 | 金6万円 |
※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。
※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。
※実費を立替とする場合は、実費の一割程度を報酬額に加算させて頂きます。


- 定款
- 印鑑証明書
- 払込証明書
- 印鑑届書
- 就任承諾書
- 委任状

A株式会社のオーナーでもある代表取締役様から、少ない費用で新会社を設立したいとのご相談を受けました。会社設立の趣旨、事業内容等お聞きした結果、既にA株式会社があることから、特に合同会社の知名度についても問題にする必要はないため、株式会社ではなく合同会社の設立をご提案し、合同会社設立登記手続きをいたしました。