
会社が事業を行う上で、本店を移転する必要があることがあります。その場合、原則登記は申請しないと変更されないため、登記された本店と移転後の現状に齟齬が生じることとなります。従って、登記上の本店を、現状の本店所在場所へ変更する必要があり、これが本店移転の登記となります。

手続報酬 | 金2万1600円(税込) |
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登録免許税 | 金3万円 |
手続報酬 | 金5万4000円(税込) |
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登録免許税 | 金6万円 |
手続報酬 | 金1万800円(税込) |
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登録免許税 | 金9300円 |
※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。
※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。
※実費を立替とする場合は、実費の一割程度を報酬額に加算させて頂きます。


- 議事録(株主総会、取締役会など)
- 委任状
- 印鑑届(法務局の管轄が変更になる場合)
- 印鑑カード交付申請書(法務局の管轄が変更になる場合)

登記には、法務局の管轄があります。例えば名古屋市であれば、名古屋法務局が管轄します。名古屋市内の会社が大阪へ本店移転を行う場合、管轄外への本店移転となり、この場合は、旧管轄である名古屋法務局と新管轄である大阪法務局へ、登記の申請を2件出すこととなります。但し、新管轄への登記申請も旧管轄の法務局へ一緒に提出する必要があります(新管轄宛のものは、旧管轄から新管轄へ送付されます。)。
大阪市に支店がある名古屋市の会社が名古屋市内で本店を移転をした場合、本店所在地を管轄する法務局だけでなく、大阪市の支店を管轄する法務局についても変更の登記が必要になります。
会社においては、定款上、「名古屋市○区○○一丁目2番3号に置く。」と規定している場合もあります。この場合、同じ名古屋市内において本店を移転するときにも定款変更が必要になります。