
特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法という法律に則って、ボランティア活動などの社会貢献活動(特定非営利活動)を行う団体に法人格が与えられたものを言います。特徴としては、社員(出資者)への利益の配当などは認められておらず、法人税について、法人税法に規定された「収益事業」から生じる所得に対して課税されることとなります。従って、収益事業を行わなければ法人税が課税されないということになります(法人住民税とは異なります)。
また、「認定」という制度があり、寄附者への税制上の措置などが図られています。(個人の場合、所得控除又は税額控除、住民税では寄附金税額控除、相続税課税価格の計算基礎に不算入など)(法人の場合、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められるなど)

- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する
活動消費者の保護を図る活動 - 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に
関する連、助言又は援助の活動 - 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県
又は指定都市の条例で定める活動

- 設立の手続き並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること
- 特定非営利活動が主たる目的であること
- 営利目的でないこと
- 社員の資格の得喪について不当な条件を付さないこと
- 報酬を受ける役員は、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動が主たる目的でないこと
- 特定の公職者などを推薦、支持、反対することが目的でないこと
- 反社会的勢力又はその統制下の団体でないこと
- 10人以上の社員を有すること
上記項目が要件とされています。

特定非営利活動法人の認証手続きについては、住民票の取得以外に実費はかかりません。また、認証後の法人設立登記についても、登録免許税はかからず非課税となっています。
基本報酬 | 21万6000円(税込)~ |
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実費 | 0円 |
※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。
※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。
※実費を立替とする場合は、実費の一割程度を報酬額に加算させて頂きます。

まず、特定非営利活動法人を設立するためには、
法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
提出された書類の一部は、受理された日から2ヵ月間公衆の縦覧に供されます。そして、申請書の受理後4ヶ月以内(所轄庁の条例で縦覧を経過した日から2カ月より短い期間を定めている場合には、その期間)に認証又は不認証の決定が行われ、設立の認証の後、登記をすることにより法人として成立することとなります。

- 定款
- 役員名簿
- 役員の就任承諾書及び誓約書の写し
- 役員の住所を証する書面(住民票)
- 社員のうち10人以上のものの名簿
- 確認書(宗教活動、政治活動でないなど)
- 設立趣旨書
- 設立総会議事録
- 事業計画書(当初年度及び翌年度)
- 活動予算書(当初年度及び翌年度)
※場合により上記以外の書類が必要になることがあります。

特定非営利活動法人の設立の相談原因では、いきなり「NPO法人(特定非営利活動法人)を作りたい」という方もいらっしゃいますが、多くは、現在任意団体(私的な集まり)として活動をしており、
- ・規模が大きくなってきた場合
- ・管理上の問題により法人格が必要となった場合
- ・社会的な信用
を求めて相談にいらっしゃいます。
相談者の中でも、手続上時間と手間がかかるため、多少費用は掛かりますが、比較的設立が容易な一般社団法人を設立するという考えに変わる方もいらっしゃいます。
この場合は、一般社団法人の頁を参照下さい。