
会社や法人では、役員の氏名等が登記されます。
会社成立後、新たに役員を増員した場合、任期満了により退任した場合や、役員の氏名や住所が変更になるなど何らかの原因で最初に登記したものから変更になることがあります。
【新たに役員を選任・役員が退任した場合】
就任の事例としては、新規就任、再任などがあります。
株式会社についてみると、取締役や監査役は、定款に定められた任期の満了により一旦退任し、改めて株主総会で選任されます。再任である場合もこの手続を踏む必要があります(再任の場合の、任期満了と就任に時間的間隔がないものを「重任」といい、登記上はこの用語が使われます。)。
役員の退任には、主に①任期満了退任、②辞任、③死亡、④解任といったケースがあります。
【現役員の住所や氏名に変更がある場合】
住所移転、住居表示実施、区画整理の実施、婚姻、養子縁組といった事由を原因として、登記簿上の住所氏名の表記と実態とに齟齬が生じてしまうことです。

手続報酬 | 1万6200円(税込) 変更する役員が5名を超える場合、5名毎に上記に3240円(税込)加算 |
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登録免許税 | 資本金の額が1億円以下の会社 1万円 資本金の額が1億円を超える会社 3万円 |
※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。
※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。
※実費を立替とする場合は、実費の一割程度を報酬額に加算させて頂きます。


- 定款
- 株主(社員)総会議事録
- 取締役会(理事会)議事録(取締役の過半数の一致を証する書面、互選書など)
- 印鑑証明書
- 就任承諾書
- 辞任届
- 死亡届

新たに役員を迎え入れたいと考えている場合、登記を申請する必要があるため、総会議事録や就任承諾書が必要となります。
上場企業などの場合、取締役の任期は1年内の決算期にかかる定時総会終結の時までとされていることが多く、その反面、中小企業などでは、平成18年5月以降は、10年内の決算期にかかる定時総会終結の時までとされていることがほとんどとなっています。役員の任期が満了すると改選を行う必要があるため、中小企業では変更登記のし忘れに注意が必要となります。
株式会社における取締役などは任意に辞任することにより退任することができます。この場合、退任の登記をする必要があります。また、役員が死亡した場合なども、退任の登記をする必要があります。退任する役員が代表である場合などは、新たに代表取締役を選定する必要がある場合もあるので注意が必要です。