
平成18年の会社法制定以降、株式会社の最低資本金の定めがなくなり、資本金1円からでも会社を設立することができるようになりました。それにより、今までの個人事業主から法人成りという形式よりも、事業開始とともに会社を設立するという需要も多くなってきました。会社には、様々な形態があります。
会社法を根拠とするものには、
- 株式会社
- 合名会社
- 合資会者
- 合同会社(会社法より創設)
というものがありますが、その他法律では、それぞれの規定により異なった法人があります(医療法=医療法人、社会福祉法=社会福祉法人など)。
一般的に、事業を始める方が設立されるのは、株式会社がほとんどとなっています。
会社の設立にはお客様によって様々な理由があります。ですから、まずはご事情を十分お聞きし、次にこちらからご提案する形になります。お客様が予定されている会社の実態に合わせて、株式会社ではなく、コストの低い合同会社でもよい場合がありますし、会社ではありませんが、一般社団法人を設立するのがよいかもしれません。また、株式会社1つとっても考えても取締役会や監査役を置いたタイプ、取締役1人しか置かないタイプと様々です。
お客様がどこに主眼を置かれているのかじっくりお聞きし、ご納得のいく会社設立ができるようお手伝いいたします。

手続報酬 | 取締役会非設置会社の場合 金10万8000円(税込) 取締役会設置会社の場合 金16万2000円(税込) |
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定款の認証料 | 株式会社の場合 金5万2000円程度 |
登録免許税 | 株式会社の場合 金15万円~ ※課税基準は、資本金の額×1000分の7ですが、最低額は金15万円です。 よって、資本金100万円の会社も2000万円の会社も金15万円です。 |
※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。
※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。
※実費を立替とする場合は、実費の一割程度を報酬額に加算させて頂きます。


- 設立会社の商号
- 設立会社の本店所在場所
- 事業目的
- 役員に関する事項
取締役の氏名と員数
代表取締役の住所・氏名
監査役置く場合、監査役の氏名
取締役会を置くか否か
その他 - 決算期(例 4月1日~翌年3月31日)
- 発起人(出資者)の住所・氏名
- 設立に際して出資する額(資本金)
- 設立時に発行する株式の数
- 株式譲渡制限規定の有無 などその他
- 会社設立登記用委任状
(新会社の法務局届出印を押印) - 印鑑証明書
(機関構成により必要な方が異なります) - 払込証明書
(新会社の法務局届出印を押印) - 発起人総代の通帳の写し
(出資金入金の印字がされたもの)
※払込証明書と通帳の写しは合綴して割印し1つの書類になります。 - 印鑑届書
(新会社の法務局届出印と代表取締役個人の実印を押印) - 就任承諾書
(原則個人の実印を押印) - その他
(機関構成により必要書類が異なります。)