
例えば、ある一定の役職の方に対して、1株につき1000円を払えば当社の株式を取得できるという新株予約権を無償で与え、努力の結果順調に会社の業績が伸びて、仮に株価が1株2000円になった場合に、新株予約権の権利を行使すると1株1000円の割合で同2000円の株式を取得することができ、更にこの株式を市場に売却することでキャピタルゲインが得られるというものです。
この他に企業が敵対的買収を仕掛けられた時の防衛策として、ある特定の株主が所有する株式を新株予約権付の種類株式にし、いざというときには新株予約権を行使して議決権の比率を有利にして、買収ができないようにしておくといった使い方をされることもあります。

新株予約権発行の 手続報酬 |
1件につき金10万8000円(税込) |
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別途登録免許税 | 9万円 |
※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。
※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。
※実費を立替とする場合は、実費の一割程度を報酬額に加算させて頂きます。


- 株主総会議事録
- 新株予約権の引受の申し込みを証する書面(総数引受契約書)
- 委任状

これまでのお話は、創業経営者様が亡くなることを想定した場合でしたが、過去の事例では、創業者様が認知症になり、会社経営の判断や株主総会で有効な決議ができなくなった場合を想定してのものがありました。
創業経営者様の高齢化が進んだ現在では十分に予想される事態だと思います。創業経営者様が保有する全株式のうち一部を議決権制限種類株式に変更してそのまま保有し、議決権のある普通株式の一部を将来事業承継される方に譲渡するという手法をとられました。株式譲渡による税金面の支出を抑えつつ、有事には元気な方たちのみで株主総会決議が有効にできるようにしたのです。