法人向けサービス[企業法務/会社登記]各種定款変更についての概要や手続き費用など。-司法書士/行政書士事務所 名古屋中央リーガルオフィス

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各種定款変更  - articles of association change -

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各種定款変更  - articles of association change -

各種定款変更  - articles of association change -
01.各種定款変更について

株式会社をはじめとする各種会社も、公益社団法人やNPO法人といった法人も、事業活動をしていくための根本規則として「定款」があります。

株式会社における定款は、商号、本店所在地、事業目的から、会社の機関設計、株主総会、取締役会の運営など会社の根本規則を定めたものであるため、事業活動を行う上で変更を余儀なくされる場合も多くあります。
例えば、事業を行う上で、ある許認可の取得を必要とするとき。古物商や労働者派遣事業など、事業目的にその許認可に係る事業を行う旨の記載がないと許認可の取得手続を行えないということがあります。また、登記に直接的な影響はなくとも、株主総会の決議要件の緩和、取締役会の書面決議、役員の任期の伸長など「定款」で定めなければできないことも存在します。

一般的に、定款を変更する必要があるとすると、

  • 商号の変更
  • 本店の移転
  • 事業目的の変更
  • 取締役会を設置 又は 非設置とする場合
  • 監査役の設置など各種機関の変更
  • 役員の任期
  • 株券を発行する旨の廃止など

があります。
その他、会社の規模等に応じてそれぞれの会社に合った定款とするため定期的に定款の見直しを行うことをお勧め致します。

各種定款変更  - articles of association change -
02. 費用について

当事務所の手続費用については、下記のとおりとなります。

手続報酬 商号変更の報酬額は金1万6200円(税込)
目的変更の報酬額は金2万1600円(税込)
その他、当事務所の基準に従います。
登録免許税 金3万円(商号変更、目的変更の場合)
その他、登録免許税法の規定に従い課税されます。

※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。

※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。

※実費を立替とする場合は、実費の一割程度を報酬額に加算させて頂きます。

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03. 手続きの流れ

Flow.01

お客様へのヒアリングと手続に関する必要事項の確認

Flow.02

登記必要書類の作成(議事録、委任状)

Flow.03

書類の押印確認?登記申請

Flow.04

登記完了後謄本の取得

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04. 必要な書類
  • 株主総会議事録
  • 委任状
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05. 事例
example01 目的を追加

- 例 其の壱 -

新たに古物商を営もうとする会社が、事業目的に「古物の売買」などの事項がないため営業許可が取得できないということで、事業内容に「古物の売買」などを追加的に変更することが多くあります。

example02 株券発行規定の廃止等

- 例 其の二 -

平成18年5月の会社法施行以降に設立する会社は「株券を発行しない」ことが原則となっているため、特に株券を発行するとしない限り株券発行会社となりません。
しかし、会社法施行以前から存在する株式会社は、旧商法では「株券を発行すること」が原則であったことから、会社法施行に際して株券発行会社とみなされ、その登記が職権によりされています。現に株券を発行していないことから、実態に登記を合わせるため、株券を発行する旨を廃止する定款の変更をし、その登記を行う事例が多くあります。その後予定どおり株式の譲渡が行われました。

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