
この「表題登記」というのは、建物の所在・構造・用途・面積などの登記を言います。
また、この「表題登記」を行う資格者は、司法書士と異なり「土地家屋調査士」という専門家が行います。
従って、建物が建ったときは、土地家屋調査士による表題登記をした後、私たち司法書士が、その建物についての名義を付ける登記(「保存登記」)を申請します。住宅ローンを組む場合においても、この保存登記がなければ、抵当権の設定登記も申請ができません。
また、表題登記がされていない建物も存在します。一般的に「未登記建物」と言ったりしますが、このような建物には、名義が付けられていないことから、売買などの対象とするには、少々取引の安全性に欠けるという事態も生じます。
その前提に、表題登記及び保存登記を行うということもよく行われます。
建物の保存登記がされると、その建物の権利者が登記されます。
建物を売却する際も、その登記名義人から購入者へ名義変更を行うということになります。
これは、不動産の名義変更の部分をご参照下さい。

保存の登記についても、登録免許税という税金が課せられます。
この場合は、不動産の評価額を対象に、0.4パーセントの税金が課税されます。参考としては、1000万円の評価につき、4万円の税金がかかるということです。建物の売買などで、その建物が住宅用家屋である場合などに、証明書を添付すれば登録免許税が減税される取り扱いもあります。
また、時限立法で減税される措置が採られることもあります(建物が住宅用家屋の場合で平成27年3月31日までは0.15パーセントなど)。
基本報酬 | 所有者 2万4840円(税込) |
---|---|
実費 | 登録免許税 6万円 |
基本報酬 | 所有者 3万7800円(税込) |
---|---|
実費 | 登録免許税 7万2000円 |
※住宅用家屋の場合、登録免許税の軽減を受けるための措置もあります。
※売買の決裁立会が必要な場合や、登記申請が複数にわたるなどの場合によって、報酬額に変更があります。
※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。
※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。

建物を新築(又は取得)の事情が発生した場合には、当事務所にご相談/ご依頼頂ければ、手続きに必要な書類を司法書士が作成いたします。
その後、依頼者様へ書類をお渡しし、ご確認の上ご捺印頂いた書類を登記申請致します。登記完了後に当事務所にて登記事項証明書を取得し、手続き完了となります。

- ・住民票
- ・委任状
- (・建築確認など住宅用家屋である場合)
- ・個人であれば、住民票
- ・会社(法人)であれば、登記事項証明書
- ・司法書士への登記申請委任状
- ・登記済権利証 又は 登記識別情報
- ・印鑑証明書
- ・司法書士への登記申請委任状
- ・固定資産税評価証明書等
- ・会社(法人)であれば、登記事項証明書
※場合により上記以外の書類が必要になることがあります。

建物を新築した場合、土地家屋調査士に依頼をし、建物の表題登記を行います。
その後、権利の保存の登記を行います。
マンションは、ディベロッパーなどが建設したものが仲介業者を通じて売りに出され、一室を購入するということになりますが、初めて登記を行う場合、名義変更の手続ではなく、この場合も所有権保存の登記を行います。
未登記の建物を取得した場合において、登記を備える場合、古い書類が残っている場合が少ないので、少々手間取ることがあるかと思います。