
そもそも担保権とは何か、ということですが、主に抵当権・根抵当権を指します(他にも質権、留置権、先取特権など)。このうち、一部の権利については登記をすることができます。「不動産を担保に…」という意味においての「担保」がこれに該当する場合がほとんどかと思われます。
どのような場面で利用されるものかというと、お金の貸し借り(金銭消費貸借)をする場合や、その際に保証会社を利用したときの求償権(支払えなくなった場合に代わりに支払う会社が、代わりに返済した後に本来の債務者に請求する権利)に利用されることが大半を占めます。
仮に将来返済が滞った場合、債権者(お金を貸した人など)としては回収ができなくなる恐れがあるため、不動産を担保にとるということが行われます。一般的に抵当権を設定することが多いのですが、これは、返済が滞って回収見込みがなくなると、債権者は、この抵当権という権利を利用して、不動産を競売にかけることができます。
そうして競落されるとその代金をもって未払いの返済に充当することができるという権利です。
これが担保権の意義になります。抵当権などの担保権も登記ができ、登記は早い者勝ちという制度も同じく適用があります。住宅ローンや、事業用資金の融資などに、良く利用されます。

返済を完了すると、債権が消滅し、それに従い担保権も消滅するという関係があります(根抵当権などは別です)。しかし、法務局においては、返済が完了し担保権が消滅したなどということが把握できないため、担保権の抹消登記を申請しなければ、登記を抹消することができません。

抵当権の登記についても、登録免許税という税金が課せられます。この場合は、不動産の評価額を対象に、0.4パーセントの税金が課税されます。参考としては、1000万円の評価につき、4万円の税金がかかるということです。
建物の売買などで、その建物が住宅用家屋である場合などに、証明書を添付すれば登録免許税が軽減される取り扱いもあります。また、時限立法で軽減される措置が採られることもあります(建物が住宅用家屋の場合で平成27年3月31日までは0.1パーセントなど)。
基本報酬 | 設定者 3万3696円(税込) |
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実費 | 登録免許税 8万円 |
※住宅用家屋の場合、登録免許税の軽減を受けるための措置もあります。
※決裁立会が必要な場合や、登記申請が複数にわたるなどの場合によって、
報酬額に変更があります。
※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。
※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。

融資契約の成立、又は返済が完了した状態でご相談頂き手続きに必要な書類を作成いたします。
依頼者様へ書類をお渡しし、ご確認頂いた上でご捺印を頂き登記申請を行います。
登記完了後、司法書士が登記事項証明書を取得し、書類を全て依頼者へお渡しして手続きが完となります。
※金融機関の場合、金融機関所定の様式による書類に押印等頂くこともあります。

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- 設定者(不動産の所有者)
- 登記済権利証 又は 登記識別情報
- 登記原因証明情報
- 印鑑証明書
- 会社(法人)であれば、登記事項証明書
- 司法書士への登記申請委任状
- 担保権者
- 会社(法人)であれば、登記事項証明書
- 司法書士への登記申請委任状
- 印鑑証明書
- 会社(法人)であれば、登記事項証明書
- 司法書士への登記申請委任状
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- 設定者(不動産の所有者)
- 会社(法人)であれば、登記事項証明書
- 司法書士への登記申請委任状
- 担保権者
- 登記済権利証 又は 登記識別情報
- 登記原因証明情報
- 会社(法人)であれば、登記事項証明書
- 司法書士への登記申請委任状
※場合により上記以外の書類が必要になることがあります。

住宅ローンは、各金融機関それぞれに商品があり、担保権の設定時期についても、各金融機関により異なることがあります。土地を購入して、建物を建てる場合など、土地購入代金の融資を受ける場合もありますが、これに抵当権を設定することもあり、土地・建物に住宅取得資金についての融資について、抵当権を設定します。
事業を行っていくうえで、設備資金や事業用として不動産を購入した場合など、金融機関から融資を受ける場合が多くあります。そのような場合、元々所有する不動産に融資についての抵当権の設定をしたり、不動産の購入時に、買主への名義変更と同時に融資についての抵当権設定を行います。
抵当権と、根抵当権と種類があります。見た目の違いとしては「根」という文字があるかないかですが、これの違いは、抵当権がある特定の債権についての担保であるのに対して、根抵当権は、特定の取引から生ずる債権について担保するというのが特徴です。特定の取引から生ずる債権ですので、1つではないということです。Aという取引が反復継続して行う取引であれば、それにより生ずる債権全てを担保するということになります。従って、根抵当権は、一つの債権を担保するのではなく、極度額内の債権額を担保するということになり、登記上は極度額を登記しますが、実体としては債権額が極度額を超えたり、下回ったりします。