個人向けサービス[不動産の名義変更]住所/氏名の変更についての概要や手続き費用など。-司法書士/行政書士事務所 名古屋中央リーガルオフィス

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住所 / 氏名の変更 - change of the address / full name -

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住所 / 氏名の変更 - change of the address / full name -

住所 / 氏名の変更 - change of the address / full name -
01. 住所 / 氏名の変更について

不動産には、登記という制度があります。

土地であれば、
どこにあるのか(所在)/ どれなのか(地番)/ どのような用途で使われているのか(種類)/ どのくらいの面積があるのか(地積)

建物であれば、
どこにあるのか(所在)/ どれなのか(家屋番号)/どのような用途で使われているのか(種類)/
どのような構造なのか(構造)/ どのくらいの面積があるのか(床面積)といった、その土地や建物の所在や形状などを登記する「表題登記」があります。

また、土地建物共通して、

  • 誰がその不動産の所有者であるのか / 誰がいつ、どうやって権利を取得したのか
  • 担保権など権利が付いていないかなどの不動産に関する権利関係を公示し(公に示す)、正当な権利者が名義を付け他人名義とならないよう権利の保全を図ったり、不動産を売買する場合などに、登記記録を確認し売主が当該不動産の名義人であるのかという取引の安全を図っています。

これを「権利登記」と言います。

そして、この「権利登記」には、それぞれの権利について、所有権や抵当権などの権利者として名義人が記載されます。これを、「登記名義人」と言います。この、登記名義人には、氏名(名称(法人の場合))、住所(本店(法人の場合))が記載されます。

登記上の名義は、権利を取得したときなどに登記をしますが、その場合、登記申請時の住所・氏名が記載されます。その後、引っ越しなどにより住所を変更したり、個人であれば婚姻した場合や会社などの法人では名称を変更した場合に、登記上の記載と異なるということが生じることがあります。通常、一度登記を行ってしまえば、その後何らかの特別な事情がなければ登記を変更することは多くはありません。久しぶりに登記簿(登記事項証明書)を見たときに記載されている登記名義人の氏名や住所に変更があって、現状と相違があるというような場合に、現在の住所・氏名に変更する、という手続きが住所・氏名の変更手続となります。

登記名義人となったのち、何もなければ住所や氏名の変更登記も必要ありません。また、登記義務というものも法律上ありませんので、放置しておいても何もお咎めはありません。しかし、登記上の扱いとして、何らかの登記をしようとするとき、原則、登記を省略することができないという場面があります。

それは、不動産を売却して処分する場合や、金融機関からの融資を受ける際に抵当権を設定する場合などがそうです。登記上の扱いにおいて、登記名義人の住所変更や権利関係などの変遷は、原則、登記記録に反映させなければいけないという制度(「中間省略登記の禁止」といいます。例外もあります。)があるためです。

その他では、提出書類として不動産の登記事項証明書を役所などに持参した場合に、現在の住民票の記載と住所氏名が相違していると、「別人のものではないか」という扱いをされる恐れがあります。そういった場合に、この不動産が自分の名義であるということを証明するため、不動産の記載を現状に合わせる必要があるということがあることもあります。

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02. 費用について

当事務所の手続費用については、下記のとおりとなります。

住所変更等の登記については、登録免許税という税金が課せられます。住所変更等の登記は、不動産1つにつき、金1000円が課税されます。町名地番変更や、住居表示の実施などがあった場合、証明書を添付すれば登録免許税が非課税となる取り扱いもあります。

例)不動産2筆の住所を変更する場合

報酬額 1万2420円(税込)
実費 登録免許税 2000円

※登記事項証明書、住民票の取得や戸籍謄本の収集につき、別途報酬・実費がかかります。

※消費税については、平成26年4月1日時点の税率(8%)で計算しております。消費税の増加により税込報酬額は変更になります。

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03. 手続きの流れ

手続きの流れは下記の通りとなります。

住所(本店)を移転したり、氏名(名称)を変更した場合には当事務所にご依頼頂ければ、手続きに必要な書類を司法書士が作成いたします。

その後、依頼者様へ書類をお渡しし、ご確認の上ご捺印頂いた書類を登記申請致します。登記完了後に当事務所にて登記事項証明書を取得し、手続き完了となります。

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04. 必要な書類

手続きに必要な書類は以下となります。

名義人
・個人であれば、住民票の写し
・会社(法人)であれば、登記事項証明書
・町名地番等の変更があった場合は、その証明書
・司法書士への登記申請委任状

※場合により上記以外の書類が必要になることがあります。

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05. 事例
example01 登記名義人が不動産を売却するとき。

-例 其の壱-

登記名義人であるAさんの住所が甲市であり、現在は乙町へ変更していた場合など。登記上は、甲市のAさんと乙町のAさんとは別人として扱います。従って、不動産を処分できるのは本人ですから、まず登記名義人の住所を甲市から乙町へ変更し、登記上のAさんと同一人物であるという繋がりが必要になるということです。その手続を経た上で、AさんがBさんなどへ不動産を売却し、Bさんの名義とすることができることになります。

example02 登記名義人が抵当権の設定をするとき。

- 例 其の二 -

登記名義人であるAさんが、事業資金や住宅ローンなどの借入をしたとき。
銀行などの金融機関では不動産を担保に取ることが多くあります。
この場合、例1)同様、Aさんの住所が異なるときは、前提に住所等の変更をしたうえでなければ、抵当権などの設定登記もできないということです。

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