産業廃棄物の収集運搬業許可の更新の場合に、
産業廃棄物の収集運搬に関する講習を受講した(する)ものの、
更新の申請日において修了証の原本が準備できない場合。
このような場合は、
今回の申請においては修了証の提示ができないけれども、いついつの講習会を受講し、
修了証が届き次第提示するという誓約書を作成し、
「受講決定通知書兼受講票」の写しを提出でクリアされます。
ただし、
修了証の提示がなければ許可書は交付されませんし、
受講しなかった、不合格だったという場合は、
先に出した申請を取り下げる必要がでてきますので、
注意が必要です。
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