登記申請をする際に、議事録、定款等の原本を還付してもらいたい場合は、コピーを申請書につけて原本と相違ない旨を記載し、申請印を押印して、原本と共に法務局に提出することにより、登記完了後に返却してもらえます。
ところで、この原本のコピーですが、議事録以外は抜粋のみのコピーでは原本還付はできないと名古屋法務局で言われました。
例えば、会計監査人の現在事項全部証明書が20ページもあるので、法人たる会計監査人の必要部分の商号区と押印のページの2枚だけで原本還付してもらうという方法です。
以前はこれができたのですが、今はできなくなったとのことでした。よって、会計監査人の重任の登記のために取得する登記事項証明書は、商号区のみで請求する必要がありますね。
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