裁判上の手続には色々ありますが、
その中で、「支払督促」というものがあります(民事訴訟法382条以下)。
法律上、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」について認められています。
これは、簡易裁判所の書記官が、債権者の申立により発するもので、
通常の裁判ではないため、債務者の審尋等行わずに書記官が事務的に行います。
裁判所を通じて行う、特殊な請求の通知というイメージで良いかと思います。
この手続が取られると、
裁判所書記官から債務者に対して、「支払督促」が送達されます。
「支払督促」には、請求の趣旨及び原因が記載されていますが、
通知を受けた債務者は、この「支払督促」に異議を申し出ることができます。
送達後、2週間以内に督促異議があった場合、
「支払督促」の効力は異議の限度で失効し、通常の訴訟へ移行します。
また、「支払督促」の送達から、債務者が2週間以内に異議を出さなければ、
債権者は「仮執行宣言」の申立てが可能となります。
「仮執行宣言」が付されると、債権者は債務者に対して強制執行の手続をとることが可能となります。
「支払督促」は、支払の請求等に争いがないような場合、
債権者にとっては訴訟手続等を経ないため(異議がある場合等は除き)、有効な手段であり、
債務者にとっては、放置していればすぐに強制執行されてしまいますので、
非常に注意が必要な手続です。
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