平成25年11月29日「会社法の一部改正に関する法律案」が閣議決定されました。
現在は、法務省のホームページにおいても、
法律案などが公開されています。
なお、予算関連法案ではないため、可決成立の見込みは今年の秋以降と考えられています。
改正法案は、社外取締役等による監査の強化が主であり、その他諸々というところです。
さて、概要ですが…、
・「子会社等」及び「親会社等」の定義の創設
・監査等委員会設置会社制度の創設
・「社外役員」要件の変更
・「発行可能株式総数」の規制強化
・株式買取請求についての見直し
・株主名簿等の閲覧等の請求拒絶事由の削除
・全部取得条項付種類株式の取得手続の見直し
・特別支配株主の株式等売渡請求手続の創設
・株式併合による端数株式の買取請求手続の創設
・募集株式等が譲渡制限株式等である場合の総数引受契約についての承認義務化
・支配株主の異動を伴う募集株式の発行等に関する特則の創設
・仮装払込による募集株式の発行等における引受人の責任
・新株予約権無償割当に関する割当通知
・社外取締役を置いていない場合の理由の開示
・会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定機関の変更
・企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備
・取締役及び監査役の責任の一部免除の見直し
・親会社による子会社の株式等の譲渡について一定の場合の承認義務化
・会社分割等における債権者保護手続の見直し
・組織再編等の差止請求の創設
・略式組織再編における株式買取請求の見直し
・吸収分割における準備金の計上に関する特則創設
・株主総会等の決議の取消しの訴えの原告適格の見直し
・株主代表訴訟の原告適格の拡大等
・監査役の監査の範囲に関する登記事項の追加
以上のような項目が法律案要綱として公表されています。
私たちの業務に非常に影響のあることですので、引き続き注目していきたいと思います。 f