不動産登記を申請する際に、登記義務者の申請意思を担保する書類として登記済証または登記識別情報を添付することがあります。
しかし、登記済証や登記識別情報を紛失されるケースがままあります。その際に司法書士等の資格者代理人が作成する書類として、本人確認情報があります。本人確認情報作成の際に本人であることを確認する書類として一番重宝するのが運転免許証です。
今回、80代のおばあちゃんが登記義務者であったので、免許証はないかもしれないなと思ったら、なんとお持ちでした。よかったよかった。
と ころで、今後高齢者の方で、運転免許証の更新をされない方が増えることと思われます。運転免許証を返納されて「運転経歴証明書」の交付を受ければ、これを 運転免許証と同等の本人確認書類として使用することができる。という知識はありますが、実際本物を見たことがありません。なので、下の警視庁のホームペー ジを確認してみました。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/hennou/hennou.htm
なるほど、運転免許証とよく似ていますね。
「運転経歴証明書」の交付を受ける際の注意点として、返納する運転免許証は有効期限内のものであることという点です。期限を過ぎてずっとタンスの奥に眠っていた免許証ではだめなんですね。
S