これから不定期で会社法の改正について上げていこうかと思います。
さて、会社法改正については、2回目ということで。
まずは、条文でいうと、会社法の第2条。
この中で、新たに変更される予定の「子会社等」「親会社等」部分です。
現行会社法上、第2条では、
3号に「子会社」
4号に「親会社」
という定義が規定されています。
改正法案では、ここに
3号の2「子会社等」
4号の2「親会社等」
という定義が加わります。
さて、3号の2「子会社等」はどのようなものであるかということですが、
イ 子会社
ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
と規定されています。
イの子会社は、3号の子会社となります。
加わるのは「ロ」の者になるのですが、これは法務省令で定められることとなります。
ちなみに、「会社」とは第2条1号にて、
・株式会社
・合名会社
・合資会社
・合同会社
の4社を「会社」というとされていますので、それ以外の者が経営を支配している法人ですが、
これは法務省令がどのように規定するか、という問題となります。
つづいて、4号の2「親会社等」ですが、
イ 親会社
ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの
と規定されています。
イの親会社は4号の「親会社」となります。
ロでは、「(法人であるものを除く。)」とされているので、自然人が予定されています。
具体的には法務省令の規定を待つところですが、
改正法案第2条15号の社外取締役などの定義に、
「親会社等(自然人であるものに限る。)」とされているとおり、経営支配する株主(個人)も該当してくるものと考えられています。
法務省令に譲られている部分はまだ確実なことはわかりません(改正議論の中である程度どのようなものが規定されるかは多少想定されています。)。
とりあえずは、この改正部分の紹介とし、
次は、「社外取締役」「社外監査役」について触れたいと思います。f