不動産の登記申請をする際に、不動産の表示を記載するのですが、今回は、その際の注意点を備忘録を兼ねて綴っておきたいと思います。
不動産の表示は、通常土地であれば、所在・地番・地目・地積を記載します。
一戸建ての建物であれば、一般的には所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載します。
これらの記載は、いずれも不動産登記事項証明書に記載されている不動産番号を記載することで、内容を省略することができます。
そこで、これをそのまま敷地権付区分建物にあてはめてしまうと、、、、補正の憂き目にあってしますのです。
敷地権付区分建物では、敷地権の目的である土地が10筆以上もある場合もめずらしくないので、人情として不動産番号で特定して省力化したい気持ちになります。
しかし、次の各条項を忘れてはいけません。
不動産登記令第3条第11号「ヘ」(1)(2)、
同じく第6条第1項第3号 なお、第6条中の「不動産識別事項」とは「不動産番号」を指しています。
上記の条項から、敷地権付区分建物は、不動産番号で特定したとしても、「敷地権の種類」と「敷地権の割合」の2つについては省略できないので、登記申請情報にこれらもちゃんと記載しなくてはなりません。
以上です。
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