会社法や、一般社団法人法などには、
「みなし解散」という制度があります。
これは、最後の登記からある一定期間を経過した会社は、事業を行っていない会社として、
法律上「解散」をしているものとみなす制度です。
〇株式会社は、12年
〇一般社団法人等は、5年
従って、登記をせずにほったらかしにしているような会社である場合、
解散登記が行われることとなります。
平成26年11月17日付で、法務大臣による官報公告が行われますので、ご注意下さい。f
「法務省ホームページ」