さて、以前古物商の許可を受けている会社で、許可証の書換えを要する変更があった場合は、通常の変更届と
合わせて、許可証の書換申請も必要となるので、注意が必要です。とお知らせしました。
また、他の都道府県でも許可を受けている場合は、その都道府県の警察署でも許可証の書換申請が
必要でした。
最初の変更届と許可証書換申請の時期は変更から20日以内となりますが、では、他の都道府県の
許可証の書換申請はいつになるのでしょうか。
まず、最初の変更届と許可証の書換申請をするとどういった流れで手続きが進んでいくのでしょうか。
役員および代表者の変更の例でみてみましょう。これは愛知県のある警察署の担当者からお聞きした例です。
①変更届の受理、許可証の書換申請の受理⇒その県の許可証はその場で書換えられて返却
②変更のあった役員・代表者について、経由警察署を通じて各警察署において調査(同じ県内の方の場合、
住民票の住所地に訪問したり、電話連絡をしたり、欠格事由に該当しないかの調査をしたりします。)
※②には2週間から3週間かかるようです。
③県警本部に、問題なしの通報をします。
④県警本部は、当該会社が許可を受けている他の警察の本部に通報します。
⑤通報を受けた当該警察本部は、それぞれの県の経由警察署に許可書書換の連絡をするように
通報されます。
⑥会社は各県の経由警察署から連絡を受けて、許可証の書換申請に行きます。
なおこの例は絶対ではなく、最初の警察署で受けた変更届、書換申請書の受理書の写しを持参すれば、
警察署からの連絡を待たずに許可証の書換申請を随時受け付けてくれる県警の経由警察署もあります。
それぞれの経由警察署が、柔軟な対応をしてくれるのかどうかの確認することが必要ですね。
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