今回はあまり頻繁に扱うことのない支配人について備忘録を兼ねて。
支配人の印鑑届をする際はたとえそれが支店の支配人であっても本店を管轄する法務局に行ないます。
通常の代表取締役の印鑑届と異なるのは、支配人の届出印についての保証書が必要となり、代表取締役が届出印を押印して作成します。商法の時代は、ここに会社の印鑑証明書を添付していましたが、会社法になってつけなくなりました。
印鑑届書の印鑑は民事局の記載例を見るとわかりますが、左上は法務局へ届け出る支配人の印鑑、まん中の代理人の印鑑は司法書士の印鑑、最後にした半分の委任状のところの印鑑は支配人の認印となります。
注意したいのが、左上の押印欄のすぐ右の「本店・主たる事務所」の記載を「支配人を置いた営業所」として、支配人を置いた支店の住所を記載する必要があるところです。
次に印鑑カード交付申請書ですが、これもやはり本店を管轄する法務局に提出して印鑑カードの交付を受けます。左上の押印欄のすぐ左の「本店・主たる事務所」の記載を「支配人を置いた営業所」として、支配人を置いた支店の住所を記載する必要があるところも印鑑届と同じく注意です。
それから委任状部分の押印欄の印鑑は、支配人の届出印となりますから、印鑑届の時は支配人の認印ではいことを注意しておきたいところです。ぱっと見よく似た書類なので要注意ですね。
以上です。
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