前回から愛知県発行の「不動産取得税のあらまし」をもとに不動産取得税の概要について学んでいます。
今日は「申告」についてです。以下は愛知県の「不動産取得税のあらまし」平成26年5月の抜粋です。
「申告」 不動産を取得した日から60日以内に「不動産取得税申告書」を不動産の所在地を管轄する県税事務所へ提出してください(郵送による申告も可。)。なお、「不動産取得税申告書」の用紙は、愛知県総務部税務課のホームページからダウンロードできます。
このホームページには申告書の記載例も載っていますので、おそらく記載方法で悩む方はあまりいらっしゃらないのではないかと思います。捺印する印鑑は認印で結構です。申告書を提出する際に、取得した不動産の登記事項証明書のコピーも添えて提出されるとよいでしょう。
次に、60日以内にの部分ですが、1日でも遅れたらだめか、というとそうではありません。
「あらまし」には記載されていませんが、ホームページには「原則として」という文言があるほか、
※やむを得ず60日を過ぎた場合であっても、申告書(兼申請書)を受理します(軽減等に該当する場合は軽減します。)ので提出をお願いします。
とあります。ただどのくらい遅れた場合までセーフなのかはわかりません。申告を忘れていることに気づいたら直ちに管轄の県税事務所に連絡をし、申告書を提出しましょう。
本日はここまでとします。
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