前回からの続きです。
以下 愛知県版 「不動産取得税のあらまし 平成26年5月」から
抜粋しています。
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<納める額>
税額=不動産の価格(※)×税率
※平成27年3月31日までに宅地価評価土地を取得した場合は、
宅地評価土地の価格×1/2となります。
「宅地評価土地」とは、宅地と宅地比準土地(市街化区域農地などの宅地以外の土地で、その土地と状況が類似する宅地の価格に比準して価格が決定される土地)をいいます。
《不動産の価格とは》
①家屋の新(増・改)築など
固定資産評価基準額により評価した新(増・改)築時の価格
②その他の不動産の価格
市町村の固定資産課税台帳の登録価格(取得前に増・改築や地目変更、その他特別の事情があった場合は固定資産評価基準(総務省のホームページから閲覧できます)により評価した価格)
◎「不動産の価格」は建築費や購入価格ではありません。
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さて、「宅地比準土地」について、国税庁のホームページに「市街化区域農地の評価」についての記載がありました。宅地比準についての具体的な説明がされていて、参考になると思います。
国税庁のホームページ No.4623 農地の評価 からの抜粋です。
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市街地農地の評価は、宅地比準方式又は倍率方式により評価します。
宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる造成費に相当する金額を控除した金額により評価する方法をいいます。
「その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」は、具体的には、路線価方式により評価する地域にあっては、その路線価によ り、また倍率地域にあっては、評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額(宅地としての固定資産税評価 額×宅地としての評価倍率)を基として計算することになります。
また、「1平方メートル当たりの造成費の金額」は、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに、国税局長が定めています。宅地造成費の金額は、国税庁ホームページで閲覧することができます。
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不動産取得税の税率は、不動産の取得時期が平成20年4月1日から平成27年3月31日の場合
*土地 3%
*建物 (住宅の場合) 3%
(住宅以外の場合) 4%
となっています。
本日は以上です。
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