会社法改正が平成27年5月1日にされますが、
それに先立って、商業登記規則が変わります。
商業登記規則は平成27年2月27日から変更となり適用されますが、
簡単に申し上げますと、
●役員変更について、本人確認情報が要求される。
●旧姓の登記が可能となる。
という変更がなされます。
取締役の選任につき、氏名住所が記載された公的書面等が要求され、
代表取締役の辞任につき、辞任届に法務局届出印を押印するか、個人実印を押印し印鑑証明書を添付する必要があります。f
詳しくは、以下法務省民事局のホームページをご参照下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html